浮気(不貞行為)は民法上の「不法行為」に該当し、不法行為に対しては損害賠償を請求することができます。 不貞行為のせいで夫婦仲が悪化し、離婚にまで発展することもあります。 そのため、浮気が発覚し、離婚・慰謝料請求を考えているのであれば、すぐに行動することが重要です。
もっと一時の感情に溺れることなく、上記のような代償を支払う必要がある、社会的責任を負っていることを自覚したうえで、慎重な行動をとってもらいたいものです。
もっとこの場合も時効は「3年」となります。 口頭で認める場合にも債務承認が成立します。 W不倫が発覚し、その後相手側ときちんと話し合いができた場合は、合意内容について必ず示談書(和解合意書)を作成してください。 既婚者男性の強い求めに応じて、やむを得ず短期間不貞関係を持ってしまった場合などは、後日、相手男性の配偶者から慰謝料請求されたときのことを考えて、慰謝料支払いに関する念書・合意書を交わしておくという方法も考えられます。
もっとまた、不貞行為の結果、離婚となった場合には、 離婚が成立した日から3年以内なら配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができる。 今回は、浮気で慰謝料請求を行う際の時効について説明していきます。 浮気の時効が成立したら請求できない? 時効が成立したあとで請求された場合、請求を受けた側が「時効が成立しているため、支払いは行わない」という意思表示を行えばそれは受理されます。 また、結果保証プラン」の場合は、不貞の証拠が得られない場合は費用は一切かかりません。
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