住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) 以上を踏まえたうえで、今回は個人事業主の住民税の所得割をわかりやすく計算してみます。 住民税は、所得金額に左右されない一律の「均等割」と、所得金額によって決まる「所得割」があります。 ・本人が障害者・寡婦 寡夫 ・未成年者(既婚者を除く)の方で所得金額が125万円以下の場合は、上記の表にかかわらず非課税です。 1月1日時点に住民票のあった市町村に、前年度に所得があった人は、住民税を納める義務があります。
もっと住民税は、各自お住まいになっている都道府県と市区町村に対して支払う地方税であり、 「 所得割」と「 均等割」の2つから成り立ちます。 所得割 所得から所得控除額を差し引いた課税所得に「税率」を掛け、最後に税額控除額を差し引いた金額です。 また、固定資産税に住宅用地特例が適用されているかどうか、しっかりと確認することも大切です。
もっと実際、同じ所得金額だとしても、住民税の高い地方自治体と安い地方自治体では、1万円以上の差が年間で生じることもあります。 なお、この「所得割額」に「均等割額」を足した額が最終的な個人住民税となります。 しかし、所得税はその年に納税しますが、住民税は翌年に納税するという違いがあります。
もっと聞きなれない言葉だけに読み方にとまどうこともありますが、難しい読みをせずにそのまま読んで問題ありません。 給与所得とは、1年間(1月1日~12月31日)に得た給与収入から、給与所得控除を差し引いた額です。
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