結論 故意過失(わざと)では無いと思いますので、立ち合い時に「立会人様と交渉・協議」した方が良いと思います。 定額クリーニング費前払い型 最近の大東建託の物件は敷金なしの物件が多く、敷金が無い代わりに「定額クリーニング費」として退去時の最低限のクリーニング費を契約時に前払いとする契約が主流となっています。
もっとただ窓拭き、べランダの掃除はしてません。 しかし、入居時にタバコは吸っておりましたが空気清浄機や換気、締切りで、ある程度気を使って吸っており、脱衣所、廊下、玄関などはそこまで黄ばんでおりませんでした。 あと、画鋲の跡とかは普通に生活してできるそのようなものは弁償する必要はないです。 仮に、現状復旧がなくクリーニング等とした作業だけとして、 もし、自分がそういう立場で退去時の確認をするならば、単純にその費用の半分を賃借人に求めることになります。
もっと」との事。 すると「担当者が席を外していたので、担当者へなるべく早くに折り返すよう伝えたが、まだ連絡がないみたいで申し訳ない」と。
もっと以上が基本線。 大東建託のアパートに3年程住んでいて 今月半ばに引っ越しで退去する予定です。 。
もっとというか、敷金から差し引かれることもなかった。 。 犬も猫も飼っており、3歳の息子もいるので多少汚してしまった部分はあり、ある程度は覚悟していたのですが 修繕箇所は部屋全てと言われ全室のフローリング、廊下のフローリング、和室の畳、全室壁紙、全室ドア もう本当に一室丸ごと全てを交換すると. 大東建託に電話してそれとなく聞いてみても、「立会いの際に確認いたします」「事前のチェックはできません」と言われ・・・ そんなこんなで、なんとかして退去費用の概算がわからないだろうかと、旦那さんも調べまくっていたのでした。
もっと