お問い合わせ このページの担当は です。 補装具について Index 目次 クリックすると該当箇所にジャンプします 1 2 3 4 5 6 1 補装具とは、身体障がい者が、失われた身体機能を補うまたは代替するために使われる用具です。
もっと生活保護による医療扶助 生活保護受給者の方で訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい方は、• 4 障害者総合支援法以外の補装具の制度 補装具に関連する制度には、障害者総合支援法の他に、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法等、及び介護保険法による福祉用具貸与制度があります。
もっと本人がいったん費用を負担する場合 1.製作所に費用を支払います。 義肢・装具の代金は、いったん製作所へ全額お支払いいただくことになりますが、その後、各種医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、各共済組合、船員保険など)の窓口にて申請手続きをしていただくことで、その保険の給付割合にしたがって払い戻しの給付を受けられる場合があります。
もっと本人に対しては、装具の必要性を証明するための診断書が発行されます。 3.靴型装具に係る療養費支給申請書への写真の添付について 靴型装具に係る療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。 複数支給はどんな場合にされるの? 補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個ですが、身体障害者・児の障害の状況を勘案し、職業又は教育上、特に必要と認めた場合は、2個目の支給または2個同時の支給を受けることができます。
もっと